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○違法行為、不名誉又は不道徳な行為
○不快かつ無礼な言行
○非能率又は無能力
○書類の偽造
○頻繁にわたる欠勤又は遅刻
○職務の遂行又は超過勤務の拒否
?B官職保有による個人的な利益に関わるもの
○より良い取扱いを期待する、いかなる者からの謝礼、贈物、その他の有価物を個人的に受領すること
○部下に対し不適切又は認められていない寄付を懇請すること
○事業関係を有する者から資金の融資を受け、又はその他の資産の契約を行うこと
○許可なく私的な事業を営むこと
○縁故などを理由に、許可なく議会の集会場などで、個人的なロビー活動を行うこと

 

(7)処分の程度
それぞれの懲戒事由又は違反の程度及び違反の回数に応じ、次の3段階に取扱いが分けられる。なお、配置換、降格又は6月を超える科料は、1月を超えて1年までの停職に代えることができる。また6月以下の科料は、1日から1月までの停職に代えることができる。
?@軽徴な違反
・譴責又は科料
・停職:1日〜10日、11日〜20日又は21日〜30日までの期間
?A重大に準ずる違反
・配置換
・降格…地位の降格又は給与上の下位の等級への異動(2等級又は3等級降級する)
・科料
・停職…1月以上6月までの期間、又は6月以上1年までの期間
?B重大な違反
・配置換
・降格…地位の降格又は給与上の下位の等級への異動(3等級を限度として降級する)
・停職…1年
・強制退職
・免職

 

 

 

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